自立支援医療(精神通院)

精神科における自立支援制度とは、以下に東京福祉保険局のホームページから一部をコピーしましたが(コピーした箇所には続く文面がありますが、煩瑣になりますのでここには掲載しておりません)、精神科通院における医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。
必要書類の記載項目の中に、自立支援医療を受けたい医療機関の医療機関コードを記入する欄があります。
当クリニックのコードは次の通りです。

おのクリニックの医療機関コード:2722213

対象者

通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方。
ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(令和3年3月31日まで)により対象となります。
(詳細はこちらを御覧ください。)

対象となる医療

精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。
精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。


手続方法

お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。
継続(更新)申請は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。

必要書類

・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
・自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
・医療保険の加入関係を示す書類(受診者及び受診者と同一の「世帯」に属する方の名前が記載されている医療保険被保険者証等の写し)
・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)


※こちらのページは東京都福祉保健局より引用させていただきました。